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皮膚科特定疾疾患特定指導管理料算定について

当院では、患者様の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うことが可能です。

なお、長期処方箋の交付が対応可能かは、患者様の病状に応じて、担当医が判断致します。

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

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